えれふぁんと定款

●居宅介護サービスほえーる●

 

 障がいのある方が、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスを提供いたします。

 居宅介護(ホームヘルプ)サービス及び重度訪問介護サービスでは、ホームヘルパーが利用者様のご自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。 障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

       

○対象者

 【居宅介護サービス】

  • 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
  • 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
    (1) 障害支援区分が区分2以上
    (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
      「歩行」 「全面的な支援が必要」
      「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
      「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

 【重度訪問介護サービス】

 ・重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常   時介護を要する方
 ・障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

 (1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
   (一) 二肢以上に麻痺等がある
   (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
      のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
 (2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。

  ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられ ています。
  平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当 しない方のうち、(ア)障害支援区分  が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の   月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞ   れ次の要件を満たす方とします。
  ・ 100分の7.5 区分6に該当する方
  ・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方

○サービスの内容
 ・身体介護…入浴、排せつ、食事等の介助
 ・家事援助…調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
 ・その他…生活等に関する相談や助言、その他生活全般にわたる援助

 

○利用料

 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。

 ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

 



【電話お問い合わせ時間】

月~金曜日 9:00~18:00 (土日祝日は休み)

TEL: 070-6661-2961

TEL&FAX:0480-48-5668



 

法人番号 0300-05-012915 特定非営利活動法人えれふぁんと  〒347-0121 埼玉県加須市道地693番地  TEL&FAX:0480-48-5668  E-MAIL:dqe10343@nifty.com  [MAP